事業再構築補助金 指針解説 「新分野展開」
2021年3月17日、事業再構築補助金の指針と手引きが公表されました。
その中で事業再構築についての定義が5パターン示されていますので、1つずつ紹介していきます。
◆新分野展開
新分野展開の定義は、
主な業種や事業を変更せず、新たな製品等を製造し、新たな市場に進出すること、です。
◆3つのポイント
新分野展開に該当するためには、3つの項目にある条件を全て満たす必要があります。
1.製品等の新規性要件
2.市場の新規性要件
3.売上高10%要件
◆製品等の新規性要件
A.過去に製造したことが無い
B.主要な設備を変更する
(専用の生産設備を導入する)
C.競合の多くが作っていない
D.既存の製品との有意な違いを示せる
(定量的、定性的に違いを説明できる)
E.製造量の増加や容易な改変、組み合わせでない
※対象とならない事例
・過去に一度製造していた自動車部品と同じものを製造するのは×
・パウンドケーキを焼くのに使っていたオーブンを用いて、新しく焼きプリンを発売するなど、新たな設備投資を必要とせず、単に商品ラインナップを増やすだけなのは×
・単に性能の高い同種の機械設備を導入する(既存設備の買い替え)だけでは×
・パウンドケーキ製造業者の多くが焼きプリンも販売している場合、競合の条件に引っ掛かるので×
・従来から製造していた半導体と性能的に大差ない製品を作る場合は×
・単に既存製品の製造量を増やすのは×
・既存製品に単純な改良を加えて別製品を作るのも×
・既存製品を複数組み合わせて別製品とするのも×
◆市場の新規性要件
A.新製品を売り出すことで、既存製品の需要の多くが代替されない。
(既存製品とは用途が全く違うなどの理由で、既存製品の売上が落ちない)
B.既存製品の市場の一部のみを対象とする取り組みではない。
※対象とならない事例
・既存製品とは違う製品だが、対象とする市場が一緒の場合は×
(アイスクリーム販売業者がかき氷を販売する場合、既存製品の売上が落ちかねない)
・アイスクリーム販売業者が、バニラアイスに特化する場合、市場の一部のみを対象とするので×
◆市場の新規性 任意要件
市場の新規性要件については、任意要件も用意されています。
既存製品と新製品の顧客層が異なる場合、審査時に加点が受けられるかもしれません。
※従来と異なる単価や客層などを示すこと
流通・販売網が異なるなど、根拠を示す
◆売上10%
3年~5年の事業計画期間終了後、新たな製品の売上高が10%以上となる計画を策定することが条件です。
補助金情報は投稿データ作成時点での情報をもとに作成しています。
必ず最新の情報や公募要領、手引き等を確認してください。
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