事業再構築補助金 指針解説 「業態転換」
2021年3月17日、事業再構築補助金の指針と手引きが公表されました。
その中で事業再構築についての定義が5パターン示されていますので、1つずつ紹介していきます。
◆業態転換
業態転換の定義は、製品の製造方法を大きく変更すること、です。
◆3つのポイント
以下の全条件を満たす場合、業態転換に該当します。
1.製造方法等の新規性要件
2.製品等の新規性要件(製造業)or設備撤去又はデジタル活用要件(非製造業)
3.売上高構成比要件
◆製造方法等の新規性要件
A.同じ方法で製造した実績が無い
B.主要な設備を変更する
C.他社と異なる製造方法
D.既存の製品との有意な違いを示せる(生産効率や燃費効率など)
※対象とならない事例
・衣料品販売店がすでに行っているネット販売事業を拡大する場合
・衣料品販売店が、新たな設備投資を伴わず、プラットホームサービスとして提供されているECサイトを用いて販路拡大する場合
・工場の無人化のためのデジタル技術導入計画を立てたが、従来と比べて生産性向上が見込まれない場合
◆製品等の新規性要件
A.過去に製造したことが無い
B.主要な設備を変更する
C.競合の多くが作っていない
D.既存の製品との有意な違いを示せる
E.製造量の増加や容易な改変、組み合わせでない
◆設備撤去、デジタル活用
既存設備の撤去や店舗縮小、または非対面化、無人化、省力化、自動化、最適化等に役立つデジタル技術の活用を伴い、商品等の提供方法を変更すること
※対象とならない事例
・単に汎用性のあるデジタル機器やソフトを利用するだけの場合
(事業内容に合わせてカスタマイズや改良をしている場合はOK)
・単なる店舗の増加
・すでに行っているネット販売でポイント制度を導入
・すでに別々に行っているネット販売とサブスク事業を組み合わせる
◆売上10%要件
3年~5年の事業計画期間終了後、新たな製品の製造方法等による売上高が、総売上高の10%以上を占める計画を策定することが条件です。
補助金情報は投稿データ作成時点での情報をもとに作成しています。
必ず最新の情報や公募要領、手引き等を確認してください。
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