中小事業者に対する支援(一時金)
「売上の減少した中小事業者に対する一時金の支給」
緊急事態宣言の再発令を受けて、一時金支給について公式発表がありました。
【金額】
●法人最大40万円まで
●個人事業主最大20万円まで
【対象者】
1.緊急事態宣言発令地域等の飲食店と直接・間接の取引があること
(農業者・漁業者、飲食料品・割り箸・おしぼりなど飲食業に提供される財・サービスの供給者を想定)
2.緊急事態宣言発令地域等における不要不急の外出・移動の自粛による直接的な影響を受けたこと
(旅館、土産物屋、観光施設、タクシー事業者等の人流減少の影響を受けた者を想定)
により
2021年1月または2月の売上高が対前年比50%以上減少していること
【計算式】
2020年1月+2月の事業収入-(前年同月比で売上半減している月の事業収入×2)
(例)
2020年1月の売上50万円
2020年2月の売上40万円
2021年1月の売上20万円
50万+40万-(20万×2)=50万円
上限があるので
法人40万円
個人20万円
※2021年1月と2月の売上の合算ではなく、半減している月×2となります。
【必要書類】
●前年の確定申告書
●対象月の売上台帳の写し
●宣誓書(緊急事態宣言等でどのような影響を受けたかを、選択肢から選ぶ形で自己申告)
※その他入金口座情報や身分証などの提出が必要な可能性あり
【保存義務】
影響を受けたことが分かる証拠書類の保存
・一次取引先の納品書
・顧客の居住地を示す宿帳
・顧客名簿
・入込観光客の統計
等
※申請上は不要、必要な時に提出出来ること
【申請時期】
未定(3月以降?)
手続きは原則オンラインとの報道
【その他】
※東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県など緊急事態宣言発令地域及び協力金の上限額引上げの対象となる緊急事態宣言発令地域に準じた取組を行うことが特措法担当大臣により確認された地域を順次追加。
※緊急事態宣言の対象地域以外の地域であって、協力金の上限が引き上げられる、ステージⅣに向けて感染が拡大している地域であり、
緊急事態宣言発令地域と同じ飲食店の夜8時までの営業時間短縮などの4点の主な取組を実施する等の要件を満たすことが特措法担当大臣により確認された地域を含む。
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