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2021-01-15

福岡県感染拡大防止協力金情報

福岡県でも緊急事態宣言が発令されました。

急な発令で対応に追われている事業者さんも多いと思います。

福岡県では緊急事態宣言発令を受け、以下のような協力金が出されます。

 

 

福岡県感染拡大防止協力金

福岡県による要請に応じて、令和3年1月16日から2月7日までの全ての期間に、営業時間短縮を行った下記の要請対象施設を運営する事業者の皆様に「福岡県感染拡大防止協力金」を給付いたします。

※やむを得ない理由により1月16日から要請に応じられなかった場合は、1月18日までに要請に応じた方が対象になります。

(感染拡大防止協力金サイトより)

 

 

詳しくはサイトの情報やチラシ、Q&Aを確認してください。

 

 

福岡県感染拡大防止協力金の概要

福岡県による要請に応じて令和3年1月16日~2月7日までに全ての期間に営業時間短縮を行った要請対象施設を運営する事業者に給付される協力金

 

 

福岡県感染拡大防止協力金の要請対象施設

  • 飲食店、喫茶店

(宅配やテイクアウトサービスを除く、屋台は含む)

  • 遊興施設のうち、食品衛生法上における飲食店営業の許可を受けている飲食店

(ネットカフェ、マンガ喫茶等は除く)

 

 

福岡県感染拡大防止協力金の要請内容

  • 営業時間を5時~20時にする

(もともとこの期間のみ営業の施設は除く)

  • 酒類の提供時間を11時~19時までとする

 

 

期間

令和3年1月16日0時~2月7日(24時まで)

 

 

福岡県感染拡大防止協力金の給付額

1店舗当たり最大138万円

(1日当たり6万円×23日)

※1月18日までに要請に応じ、2月7日までの全ての期間に要請に応じた場合、日割りで給付

 

 

申請受付期間と申請方法

令和3年2月8日~3月7日

電子申請または郵送申請(予定)

 

 

福岡県感染拡大防止協力金の給付要件

①福岡県内において、夜20時から翌朝5時までの時間帯に営業を行っている要請対象施設を運営する事業者

②令和3年1月16日から2月7日までの全ての期間に、要請に応じている

但し、やむを得ない理由により1月16日から要請に応じられなかった場合

は、1月18日までに要請に応じ、2月7日までの全ての期間に要請に応じ

ていること(※この期間、休業する場合も含む)

③要請対象施設に関して、営業に必要な許認可を取得していること

 

福岡県感染拡大防止協力金Q&A

Q&Aは、令和3年1月15日17時30分に公表された福岡県感染拡大防止協力金のQ&Aの情報をお伝えしています。

 

 

営業時間短縮の期間は?

令和 3 年

1 月 16 日(土)0 時から

2 月 7 日(日)24 時まで

 

 

申請するには全期間で営業時間短縮が必要?

原則、全期間で要請に応じることが必要。

ただし、やむを得ない事情で16日から応じられない場合、18日までに応じれば

対象になる。

 

 

終日休業した場合は?

対象になります。

 

 

要請期間中に新たに開業した場合は?

対象外。

ただしやむを得ない理由で18日までに開業し、18日から2月7日まで時短要請に応じた場合は対象になる。

 

 

もともと20時までの営業としている飲食店は?

対象外。

ただしもともと20時以降も営業していたが、コロナ対策のために要請前から一時的に営業時間短縮をしていた場合は対象になる可能性あり。

 

 

要請期間中に定休日を含んでいるが、定休日も協力金の対象になる?

全期間営業時間短縮を実施すれば対象になる。

 

 

複数店舗を運営している場合店舗ごとに申請が必要?

複数の対象店舗がある場合は、事業者が複数店舗分の申請をする。

申請にあたっては、店舗を一括して申請になる予定。

 

 

複数店舗を運営していて、一部の店舗のみ応じた場合は?

一部店舗のみの申請も可能。

ただし、可能な限り全店舗で時短営業に協力してほしい。

 

 

申請する際の店舗数はどのように捉えたら良い?

飲食店または喫茶店の営業許可証により判断する。

 

 

協力金の対象となる飲食店とはどんな店舗?

福岡県内にある食品衛生法に基づく飲食店または喫茶店営業許可を受けている店舗のうち、もともと20時~5時の間に営業している店。

 

酒類を提供していなくても対象となる?

要件を満たせば対象となる。

 

 

酒類を提供していないカラオケ店は対象となる?

要件を満たせば対象となる。

 

 

20時以降に料理を提供せず引き続き客が店内にいる場合は対象になる?

対象外。

来店客に20時までに退転してもらうこと。酒類の提供は11時~19時まで。

 

 

20時を超えて営業している店が、20時~5時までテイクアウトやデリバリーのみで営業した場合は?

対象となる施設で、店内で飲食を提供しなければ、テイクアウト等をしても

対象となる。

 

 

テイクアウト専門店やコンビニ、スーパーのイートイン、自販機などは対象となる?

対象外。

 

 

ホテルや旅館等の食堂の営業を20時までとした場合は?

宿泊以外にも飲食を提供する店舗であれば、協力金の対象となる。

 

 

県外に本社がある企業やNPO法人は対象になる?大企業は?

要件を満たせば対象になる。

市町村や地方公共団体は対象外。

 

 

営業委託を受けていて、営業許可証は委託元の名義の場合、委託先が申請できる?

営業許可を受けている事業者が対象なので、委託先は対象外。

 

 

この情報は投稿時点で分かる範囲で掲載しています。

詳細は必ず県の該当情報を確認してください。

問合せ先

092-643-3599

(平日、土日祝、9時~18時)

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